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HOME > ハワイで働くために必要な情報 ハワイの仕事情報 J-1 VISA(J1ビザ)とは
ここ数年、日本でたいへん注目を浴びているJ-1ビザ。これは米国の国務省が認可した、国際的な交換プログラムに参加する外国人に発行される非移民ビザのことです。このビザの保持者は一定の条件のもと、アメリカ国内で合法的に就労することができます。
ハワイでインターンシップを行う場合には、有給でも無給でもこれが必要です。また、一般的な就労ビザと比較すると取得申請基準が低く、その方法も簡単。最近は、まずこのビザを使って研修を受け、正社員としての採用を米国内の企業に検討してもらおうという人も多くなっています。
現在では1,500以上の交換プログラムがあり、高校生や大学生の交換留学や大学間での研究者の派遣や出張、各種団体の研修などを含む広範囲で利用が可能。また、社会人と学生のインターシップでは、それぞれ別の申請条件が指定されています。ここでは学生インターンシップに必要なJ-1ビザについて説明しましょう。
① 海外の企業に受け入れられ易い
通常の就労ビザでは、申請する際に必要な書類作成の手続きに弁護士やCPA(公認会計士)が介入するので、彼らへの対応、金銭の支払いなどの必要が企業側に発生します。
一方J-1ビザは、研修目的のビザで彼らの介入が無いため、企業が金銭的なやりとりや複雑な手続き等をする必要はありません。企業側は、最小限のリスクで人材を受け入れることができる、メリットの高いビザとなっています。
② 現地で他のビザへの切り替えが可能
J-1ビザは、日本に帰国しなくても、学生ビザ(F-1)や就労ビザ(M-1)への切り替えを現地で行えます。切り替えにより、ハワイでの生活を継続したまま、さらに学業に専念することや、正社員等として就職することが可能に。
なお、延長申請の際は公的な書類のDS-2019と、なぜ延長が必要なのかの理由を明記した書類を用意する決まりがあります。
③ 税金が控除される場合も
J-1ビザの保持者は、交換留学生、研究員、職業訓練生などなので、仮に収入があっても、税が大きく控除されます。
通常の就労ビザでは失業保険や年金はもちろん、連邦税や州税などが給与等から差し引かれますが、J-1ビザ保持者にかかるのは連邦税と州税、市民税の3種類のみ。それに伴い、企業側も税金が控除されるので、インターンシップは双方にとって大きなメリットになります。
① 大学、あるいは短期大学や専門学校などの教育機関に在籍している学生であること
② 上記の教育機関を卒業してから1年未満であること
③ 日常会話レベルの英語力を持っていること(目安 TOEICスコア500以上)
必要書類については要件が変わる可能性があるため、最終的な確認をアメリカ大使館や領事館、もしくは手続きを代行してもらう業者で必ず行いましょう。
① 面接の予約をとる
面接は3ヶ月先の分まで予約を取ることができます。ただし夏前は非常に混雑するので、その時期に面接を受けるなら早めに予約することが大事。余裕をもって、出発日の1か月前までには面接を受けるようにしましょう。
また両親など家族が同行する場合はJ-2ビザの取得が必要です。その場合、1人につき1枚の面接予約確認書を持参しなければいけません。もし、1人で複数の予約をすると受理されず、当日面接を受けることができないため、必ず各人で予約を入れましょう。
② 申請料金を支払う
申請料金は面接予約の際、支払方法(インターネットバンキングあるいはATM)を選択できます。インターネットバンキングの場合は、申請料金の支払いが完了すると「面接予約確認書」がEメールで送られてくるので面接日に持参を。
ATMの場合なら専用の支払いログインページにパスポート番号・バーコード番号を入力して、システムから発行された支払い情報番号を印刷した後に支払いを行います。この場合はその領収書(原本)を面接日に必ず持参してください。
③ 面接を受ける
面接予約確認書に従い、決められた日時に必要書類を全て揃えて大使館または領事館へ。
面接とはいえ、「何を学びますか? 」など簡単な確認で済む場合が多いです。また、当日ビザは発行されず、面接日から数日、混み具合によっては数週間で郵送されてきます。
取得にかかる日数等の取得状況は「ビザ取得情報データベース」で過去の取得状況を見ることができるので、ぜひ参考に。
米国国務省のサイトでも面接の予約までにかかる日数と、ビザが発行されるまでの時間の目安を調べることもできます。